アンティークコインと税金について

ただアンティークコインを収集するだけなら何にも考えなくて良いのですが、アンティークコイン「投資」をしていくのであれば、税金について勉強しておくことは必要不可欠です。今日はアンティークコインにかかる税金についてお話したいと思います。

なお、「税制」は常に更新されていきますので、税に関する最新情報は常にチェックしておきましょう♪

アンティークコインを買うときにかかる「税金」

何もかかりません。不動産を取得する場合は不動産取得税や登録免許税などがかかってきますが、アンティークコインを買う際はどこかに登録したりする必要はありませんから、基本何の税金もかかりません。誰がいついくらのコインを買ったかも登録などはしませんので、そういった点でアンティークコインは非常に「匿名性」に優れていると言えます。

アンティークコインを保有しているときにかかる「税金」

これもかかりません。不動産なら固定資産税等がかかりますが、コインは税金も維持費もほとんどかかりません。

貸金庫に預けるならその費用くらいでしょうか。

アンティークコインを売却するときにかかる「税金」

利益に対して課税されます。

ここが少し複雑ですので、説明したいと思います。

まず、売却で発生した利益(譲渡益)を計算します。計算式はこんな感じです。

「購入価格」・・・買った時の金額

「取得費用」・・・コインを取得するためにかかった費用

「売却費用」・・・コインを売却するためにかかった費用

取得費用・売却費用の具体例としては、業者に支払った手数料や、売却する際に広告や宣伝をしたならその費用、交通費や送料などでしょうか。コインを取得・売却するために費やした費用であれば経費として認められるとは思いますが、この辺の判断は難しいので、怪しいものは税理士さんに相談しましょう。

そして、上記で計算した利益が課税の対象となるのですが、

保有期間が「5年未満(短期譲渡所得)」と「5年以上(長期譲渡所得)」によって計算方法が変わってきます。

保有期間が 「5年未満(短期譲渡所得)」 の場合は上記の全額が課税の対象となり、 「5年以上(長期譲渡所得)」 の場合は上記の金額の1/2が課税の対象となります。つまり、保有期間が5年を超えると税制面で優遇されるわけです。

そして、コインの譲渡益は「総合課税」となりますので、最終的には他の所得と合算(給与所得など)して課税されることとなります。その為、その方の所得によって税率は変わってきます。

具体例な例で説明していましょう。

 200万円で購入したコインを7年後に300万円で売却し、その際に業者に手数料として20万円を支払った場合

利益は

300万 ー (200万+20万) -特別控除50万円 = 30万円となります。

保有期間は7年で5年以上が経過してますから、「長期譲渡所得」の特例が使えて課税対象額は

30万円×1/2 = 15万円となります。

この15万円を他の所得と合算し、課税されることとなります。例えば税率が30%の人だとすると

15万円×30% = 4万5千円ほどの税金を取られる計算になります。

※上記の場合でもし保有期間が5年未満だった場合は30万円がそのまま課税の対象となります。

(補足)

※特別控除の50万円はコインごとに使えるのではなかく、年に1回しか使えません。

※短期と長期の明確な境目は実は記載がないのですが、おそらく不動産の短期譲渡長期譲渡と同じ考えで良いと推測されます。「譲渡(売却)した年の1月1日時点で5年経過しているか」とかですので、簡単に言うと、コインを保有してから5回正月を迎えていれば間違いなく長期保有となると思います。

まとめ

以上をふまえて、少しでも節税しようと考えると、以下のアイデアが浮かびます。

・なるべく5年以上保有する。(長期譲渡の特例が使えるので)

・売却する際はまとめて一気に売るのではなく、1年に一個ずつ売却する。(特別控除50万円が使えるので)

・もし売却「損」が出たとしても、必ず確定申告をする(やったことはないので確かではないですが、総合課税なので、他の所得と合算されてその分税金が少なくなるはずです)

税金は非常に複雑です。わざと複雑にしてるんです。知らない人から少しでも多く取ろうという仕組みになってますので、しっかり情報を収集し、なるべく節税していきたいですね。

今回の内容はまだまだ私も勉強中ですし、もしかしたら間違っている所もあるかもしれません。最終的な申告等はあくまで自己責任でお願い致します。

少しでも参考になれば幸いです。